コーチングサービス約款
本約款は,カウンセラー(以下,「カウンセラー」という。)と、コーチングを受ける方(以下「クライエント」という.)との間のコーチングに関わる全ての関係に適応されます。

第1条
コーチングの料金等
クライエントは、コーチング料金の支払いは、初回コーチングの前日までに、現金またはクレジットカードにて行なうものとする
カウンセラーは、コーチング料金を変更する場合、変更を行う前月末日もしくはコーチング予定日1週間前までにクライエントに通知するものとする。
コーチングに関して発生する電話料金はカウンセラーの負担とする。
但し国外のクライエントへはSkypeにてコーチングを行う。

第2条
セッション時間の決定及び変更
1.コーチングの日時は、原則として、カウンセラーとクライエントの合意の下に実施日の前日までに決定するものとする。
クライエントの都合により、コーチング時間を変更する場合には、セッション開始時の24時間前までにカウンセラーにその旨を通知するものとする。

2.セッション開始予定時刻から10分経過してもクライエントへの連絡が取れない無い場合
コーチングがキャンセルされたものとみなすことが出来るものとする。

3.クライエント都合によりコーチングが行われなかった場合、すでに支払われたコーチング料金については返還されない。

4.前項に該当し、クライエントがカウンセラーにその旨を前日までに通知した場合、代替日時について協議するものとする。

第3条
申込情報の変更
クライアントは、申込書の情報に変更が生じた場合変更の内容をカウンセラーに通知するものとする。

第4条
守秘義務
カウンセラー及びクライアントは、申込情報及びコーチングを通じて知りえた情報を厳重に保護し、了承無く第三者に開示しないものとする。
カウンセラーが資格取得等を目的として知りえた情報を第三者に提供する必要が生じた場合には、
クライアントに利用目的及び提供先を説明し、クライアントの了承を得て第三者に提供できるものとする。

第5条
本契約書の変更
カウンセラーは、本契約書を必要に応じて変更、追加、削除できる。
その際、変更内容をクライエントに通知するものとする。

第6条
コーチングの中止
以下の場合には、カウンセラーの判断により、コーチングを中止することができる。

(1)クライエントがコーチング料金の支払いを怠ったとき
(2)クライエントが第4条(守秘義務)に違反したとき
(3)コーチング時間の過度の変更、無断キャンセルなどが重なったとき
(4)その他、カウンセラーとクライエントとの信頼関係が維持できないと判断されるとき
(5)コーチングの範囲を超える相談がなされたとき

第7条
合意管轄
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第8条(損害賠償)
コーチングによってクライエントに何らかの損害が生じた場合でも、カウンセラーは一切の責任を負わないものとする。
ただし、その損害がカウンセラーの故意または重過失によるものである場合はこの限りではない。

以上
すべての事項に同意した上でコーチング契約の成立とする。

過食症克服コーチングに関するコーチング及び相談業務仕様書

業務内容
過食症克服に関するコーチング
・電話によるコーチング
・LINE @によるコーチング
・Skypeによるコーチング
・メールによるコーチング
・心理カウンセラーの育成
・Web運営業務

1.引渡し時期欄
ご注文確認後、即時受領確認メールをお送りいたします。

2.返品について
お客様都合による返品はお断りしております。

実施方法
専用の電話回線によること。及びLINE@を使用する事、なお、国外でコーチングを受ける場合は電話回線の代わりにSkypeを使用すること。

昨年度実績件数
LINE@によるコーチング2580件
メールによるコーチング387件

利用時間
電話による相談·コーチング
年中無休:午前9時から午後9時
※祝祭日年末年始(12/29~1/3)については、休みを可とする。

LINE@によるカウンセリング
年中無休:24時間受付

相談対応者
心理カウンセラーの資格を保有する者
摂食障害の克服経験を持つ者
上記の全てを満たす有識者が対応すること。

相談体制について
相談に従事するものは、相談者の訴えを十分に聴取した上で、相談者が理解できるよう具体的に指導すること。
なお、相談スタッフに対して相談技術や個人情報等に関する研修を行い、
必ず研修を修了したものに相談業務にあたらせ、定期的に研修を行い常に相談技術の向上に努めること。